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1. 墜落制止用器具とは?

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작성자 Harpye
조회 303 Views 작성일 22-03-28 16:58

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墜落制止用器具とは?



高所や急傾斜など墜落の恐れがある場所での墜落や転落による労働災害を防止するために使用する器具。


令和3年度、労働災害発生状況の分析によると、労働災害事故(867件)中建設業での死亡者数は288人となっています。

また、労働災害事故(867件)中、墜落・転落により死亡者数は217人にものぼります。

厚生労働省の労災による事故の型別 死亡者数によると、墜落・転落による死亡者数が一番の原因となっています。


また、胴ベルト型の安全帯はこれまで墜落時に内臓の損傷や胸部の圧迫による危険性が指摘されています。

こういった理由により安全帯に関する法令を改正することになりました。




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(厚生労働省 令和3年労働災害発生状況の分析 引用)


2019年2月1日、「墜落制止用器具の規定」が改定されて2022年1月2日より完全施行となっていますので、


新規定に適合する「墜落制止用器具」を使用してください。 






改定のポイント 




1)安全帯を「墜落制止用器具」に変更

また「墜落制止用器具」として認められる器具は以下の通りです。


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建設現場では、従来からの名称である「安全帯」といった用語を使用することには問題ありません。



2)墜落制止用器具は「フルハーネス型」が原則

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れがある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト(一本つり)」が利用できます。

(フルハーネス型は胴ベルト型より落下距離が長いため)


3)「安全特別衛生教育」が必要

高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型の

ものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者は、特別教育の受講が必要になります。

特別教育に関しては、後ほど詳しく説明させていただきます。



墜落制止用器具の種類



墜落制止用器具として認められている器具は、「胴ベルト型(一本つり)」と「ハーネス型(一本つり)」のみです。

従来の安全帯に含まれていた「胴ベルト型(U字つり)」は「墜落制止用器具」には含まれない点にご注意ください。


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6.75mを超える箇所ではフルハーネス型を使用することが原則となります。

一般的な建設作業の場合は、5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

U字つり胴ベルトを使用して作業を行う際には、墜落制止用器具としては使用できないため、フルハーネス型との併用が必要になります。

ワークポジショニング作業は、通常、フック等を頭上に取り付けることが可能であることから、フルハーネス型を選定することとなります。