4.安全衛生教育(特別教育)について
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조회 366 Views 작성일 22-06-28 13:21
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安全衛生教育(特別教育)について
厚生労働省は2018年6月に関係する政令・省令を改定し、2019年2月1日以降に、
特定の作業に係る業務につく労働者に対して特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)を行うことを義務付けました。
特別教育の受講対象者
2019年2月1日以降に、高さが2m以上の箇所で会って作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業を行う作業に係る業務につく労働者。
具体的には、電柱等の柱上での作業
天井クレーンのホイスト点検業務(ホイストに乗って行うもの)
足場の組み立てや解体作業
梁や桁上げ作業等の作業が挙げられます。
※すでにフルハーネス型の安全帯の使用経験が6か月以上ある方は、講習の内容を一部省略できる可能性があります。
① 適用日時点に、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設ける ことが困難なところで、
② 、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設ける ことが困難なところで
胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。
③ ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。
教育の内容
特別教育の受講方法
会場で講習を受ける方法、出張講習会を受ける方法、
オンラインで講習を受ける方法(実技はオフラインで受講する必要あり)
自社内で特別教育を実施する方法(特別教育を実施する適任者がいる場合)
大きく分けてこの4つがあります。
特別教育を行っている機関
一般社団法人労働技能講習協会
一般財団法人中小建設業特別教育協会
公益社団法人 労働基準協会
コマツ教習所株式会社などがあります。
特別教育費用
特別教育を実施している機関によって教育費用が変わります。
10000円~15000円程度で実施しているところが多いです。
助成金
厚生労働省にて助成金を申請することができる場合があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
建設事業主等に対する助成金 支給要領
修了証
修了証は特別教育教育の実施者が自主的に発行しているものとなります。
そのため様式はありませんが、特別教育の記録については3年間と定められています。
「受講者」「科目」についての内容が必要になります。
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